地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者とは、どのような人が対象ですか?

ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方です。確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。

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地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者とは、⑴及び⑵に該当すると見込まれる者をいいます。
⑴ 特例控除対象寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第120条第1項の規定による申告書を提出する義務がない者又は同法第121条(第1項ただし書を除く。)の規定の適用を受ける者
⑵ 特例控除対象寄附金を支出する年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税・道府県民税について、当該寄附金に係る寄附金税額控除の控除を受ける目的以外に、市町村民税・道府県民税の申告書の提出(当該申告書の提出がされたものとみなされる確定申告書の提出を含む。)を要しない者